うそです。転職しようかなばかりじゃなく、仕事をこなします。
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来年始まる裁判員制度に向け、最高裁は裁判員候補者から辞退の申し出があった場合に裁判官が認めるかどうかを判断するための指針をまとめた。
居住地や職業、生活スタイルなどのグループ別の調査を基に裁判員となる際の障害を分析、「成人式シーズンの美容師」「資格試験直前のフリーター」など、辞退理由として考慮すべきケースを例示した。最高裁は調査結果をデータベース化し、選任手続きの際の判断材料にする考えだ。 指針をまとめたのは、候補者を呼び出す前の書面審査などの段階で辞退を認められるようにして、国民の負担軽減につなげるため。職業ごとの事情を裁判官が把握しておくことで、辞退を認めるかどうかの判断を容易にする狙いだ。 調査は昨年9月~今年1月、北海道から沖縄までの計約800人を対象に行った。「秋田の酒造業者」「京都の西陣織業者」など地域の特産業者や、「旅行業」「クリーニング業」など様々な業種、「主婦」「若者・学生」など計127のグループを設定し、それぞれ該当者6人から意見を聞いた。 その結果、職業や立場にかかわらず〈1〉他人に仕事を代わってもらえない特別な事情があるか(代替性)〈2〉仕事や生活に深刻な悪影響が出るか(影響)――の2点を特に重視すべきだとする基本的考え方を示した。 それに基づいて、各グループの障害を分析。「インフルエンザ流行時の医師」など専門性が高い職業や「夏場の海水浴場近くのコンビニ店長」など繁忙期で休めないケースは、辞退の理由として検討すべきだとしている。 「カキ養殖は、6月の種付け日が一日でもずれると翌年の仕事がダメになる」「ウエディングプランナーが担当した結婚式に出られないと、顧客の信頼を失って予約をキャンセルされる」など、裁判員になることで損害が出る恐れのあるケースも具体的に列挙、判断材料として提示した。 辞退を認めるかどうかは個々の裁判官の判断に任されるが、最高裁は判断する際の重要な参考資料とするため、調査結果を全国の地裁に配布する。来年までに、60~80グループを追加調査し、今回の結果と合わせてデータベース化。裁判官がキーワードで検索できるシステムを作る方針だ。 (2008年4月6日03時03分 読売新聞) そりゃそうでしょ。イマドキ、仕事なんか休めないよ。 PR ![]() ![]() |
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